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東京地方裁判所 平成10年(ワ)12108号 判決 2000年11月29日

原告

榎本長次

ほか二名

被告

株式会社要興業

ほか一名

主文

一  被告らは、連帯して、原告榎本長次に対し金一〇五四万円、原告米山幸子に対し金五二七万円、原告名古屋早苗に対し金五二七万円及び右各金員に対する平成九年一月二七日から各支払済みまで各年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを二分し、その一を被告らの、その余を原告らの負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告らは、連帯して、原告榎本長次に対し金一九六六万六九〇七円、原告米山幸子に対し金一〇〇三万三四五三円、原告名古屋早苗に対し金一〇〇三万三四五三円及び右各金員に対する平成九年一月二七日から各支払済みまで各年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用の被告ら負担及び仮執行宣言

第二事案の概要

一  争いのない事実等

1  事故の発生

(一) 日時 平成九年一月二七日午後〇時五〇分ころ

(二) 場所 東京都北区赤羽西一丁目四番先交差点(以下「本件交差点」という。)出口付近

(三) 被告車 被告眞喜屋直強(以下「被告眞喜屋」という。)が運転し、被告株式会社要興業(以下「被告会社」という。)の保有する普通貨物自動車

(四) 被害者 歩行者である榎本アサ(大正一一年七月一六日生、当時七四歳。以下「アサ」という。)

(五) 事故態様 JR赤羽駅西口方面と環七通り方面とを結ぶ道路(以下「本件道路」という。)を環七通り方面に向けて走行し、本件交差点を直進しようとした被告車が、歩行中のアサと衝突し、アサは死亡した(以下「本件事故」という。)。

2  被告らの責任

被告眞喜屋には、被告車を運転するに際し前方注視義務を怠った過失責任があり、被告会社には、被告車の運行供用者責任がある。

3  原告らの相続

原告榎本長次(以下「原告榎本」という。)はアサの夫、原告米山幸子(以下「原告米山」という。)及び名古屋早苗(以下「原告名古屋」という。)はアサの子である(甲二、三、六、七)。

二  争点

1  本件事故の態様と被告眞喜屋及びアサの過失割合

(一) 被告らの主張

本件事故は、アサが本件道路の被告車進行方向右側から同左側に横断しようと、反対車線の走行車両の陰から突然飛び出してきたことによって発生したものである。したがって、アサには、本件道路を横断するに際し、安全確認を怠った過失があり、相当程度の過失相殺をすべきである。

(二) 原告らの主張

本件事故は、アサが本件道路の被告車進行方向左側の路側帯白線内を歩行していた際、被告車がアサの左腕に衝突し、アサを転倒させて発生したものであるから、アサには過失がない。

2  損害額の算定

原告の主張は以下のとおりである。

(一) 逸失利益(請求額 一三〇三万三八一四円)

基礎収入は平成八年の高卒女子平均賃金である三二一万七九〇〇円、生活費控除率三〇パーセント、本件事故当時のアサの年齢である七四歳の女性の平均余命(一四・一五年)の半分である七年間を稼働可能期間とし、そのライプニッツ係数五・七八六を用いて算定すると、以下のとおりとなる。

三二一万七九〇〇円×(一-〇・三)×五・七八六三=一三〇三万三八一四円

(二) 慰謝料(請求額 二二〇〇万円)

(三) 葬儀費用(請求額 各四〇万円、計一二〇万円)

原告らがそれぞれ四〇万円宛負担した。

(四) 弁護士費用(請求額 原告榎本につき一七五万円、原告米山及び同名古屋につき各八七万五〇〇〇円。計三五〇万円)

第三当裁判所の判断

一  争点1(本件事故の態様と被告眞喜屋及びアサの過失割合)

1  本件事故の態様について

甲九の1から5、一〇の1から17、一一、一三から一五、一六の1から12、二五の1から6、二八の1、2、二九、四一から四三、四五の1から9、四六、乙一から6、調査嘱託の結果、証人畔柳三省(以下「畔柳医師」という。)の供述書、森口薫(以下「森口」という。)の証人尋問の結果、被告眞喜屋本人尋問の結果、弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(一) 前提事実

(1) 本件交差点の状況

本件交差点は、本件道路から分岐してJR赤羽駅南口方面に向かう道路(以下「本件東側道路」という。)及び本件道路から分岐して赤羽台方面に向かう道路(以下「本件西側道路」という。)が、それぞれ本件道路と交差する変形型の交差点であり、各道路の状況、道路両脇に設置された歩道や路側帯等の設置状況は別紙図面のとおりである。

本件道路の速度規制は時速三〇キロである。

本件道路の本件交差点からJR赤羽駅西口方面側は三車線で幅員も広く、歩道橋も設置されているが、環七通り方面側は幅員が狭く、商店街であることもあり、本件交差点内の環七通り方面側は路上を横断する歩行者が少なくない。

(2) 被告車のブレーキ痕の存在

本件事故直前に被告眞喜屋が急制動措置をとったことによって本件道路上に残したブレーキ痕は別紙図面のとおりである。

原告らは、右ブレーキ痕の位置が<2>地点(被告眞喜屋がアサを発見し、衝突の危険を感じて急制動措置をとった地点)と合致していないことや実況見分調書上の方角記載が不正確であること等をもってブレーキ痕の記載を含む実況見分調書(乙二)の記載内容全般が不正確であると指摘するが、被告車の制動時における空走距離を考慮すると<2>の車両位置とブレーキ痕とが離れているのはむしろ合理的であるし、方角記載の誤り等をもってその記載内容全てが信用できないとまでは到底言い難く、右主張は採用できない。

(3) 本件事故の発生地点とアサの転倒地点

本件事故の衝突地点は、本件道路の環七通り方面に向かう車線内であり、路側帯内に設置された電柱(以下「本件電柱」という。)から約〇・九五メートル内側(車道側)に入った別紙図面<×>地点(そのときのアサの位置は<イ>地点)であり、右衝突後にアサが転倒したのは<ウ>地点である。

原告らは、アサには本件事故発生に対する過失がないことの根拠として、本件衝突地点が本件道路東側の路側帯内である旨、すなわちアサは車道内に立ち入っていない旨主張する(原告ら準備書面(一))。しかしながら、被告車の車幅、車長の状況(乙三)のほか、被告車前部両側に取り付けられたバックミラー部又はミラーステー部(以下、まとめて「本件ミラー部」という。)が側方に更に約二〇センチ以上はみ出ていること(甲九の5、四五の1から3、弁論の全趣旨)からすると、被告車とアサとが路側帯内で衝突した場合には被告車の左側面又は本件ミラー部が本件電柱と衝突しているはずであるが、そのような形跡が全く認められないことからすると、原告らの右主張には理由がないものといわなければならない。

(4) アサの負傷状況及び死因並びに各傷害の形成原因

ア アサの負傷状況と死因

アサは、本件事故によって、身体の各部位に以下のとおりの傷害を受けたと認められる。すなわち、右耳介直上(右耳のすぐ上)の皮下出血(紫色変色。なお、死体検案調書(乙六)には「線状表皮剥脱」の記載があるが、畔柳医師は皮下出血の誤認であると指摘した。)、右耳介裏側の皮下出血(紫色変色)、右下顎部の皮下出血(淡紫色変色。右踵部から一二九センチの高さ)、左上腕部外側面上方で左肩関節に近接した部位及びその下方の部位の二か所の皮下出血(淡紫変色又は淡い紫赤色)、左前腕部の外側面で肘関節に近接した部位の皮下出血、後頭部挫創、皮下組織挫滅(淡紫色変色)、右側頭部硬膜下血腫であり、右側頭部硬膜下血腫がアサの死因となった。

イ 右耳介直上及び右耳介裏側の皮下出血の形成原因

右各負傷のうち、右耳介直上及び右耳介裏側の皮下出血は、皮膚の表面の外傷が確認されていないことからすると、皮膚表面を直接的に損傷させない、滑らかな形状(鋭利な又は粗い形状ではない)物体との打撲的な外力によって形成されたものと考えられ、少なくとも右耳介裏側の皮下出血については、右耳介表面に損傷が確認されなかったことに照らすと、道路路面との衝撃によって形成されたものではなく、被告車の一部がアサの後方から回り込むように右耳介裏面に直接衝突した衝撃によって形成されたものと認めるのが合理的である。

そして、右耳介裏面の皮下出血をもたらした被告車の衝突部位は、後述するとおり、アサの左腕外側面が被告車の左前部と衝突したことに照らすと、被告車本体から更に前方に出ている部分であることが必要であり、後述する被告車の急制動により被告車前部が一定程度沈むと考えられることも併せると、被告車左前部に突き出た状態である本件ミラー部が右耳介裏側の皮下出血をもたらす衝撃を与えた可能性が高いと考えるのが合理的である。

ウ 左上腕部外側面及び左前腕部外側面の前示各皮下出血の形成原因

右各負傷のうち、左上腕部外側面及び左前腕部外側面の各皮下出血は、打撲的な外力によって形成されたと考えられ、そのような衝撃を与える可能性があるのは被告車左前部又は道路路面のいずれかであるが、以下の理由により、被告車左前部との衝突によるものと推認される(ただし、左腕外側面に対する衝撃と右耳介裏面に対する衝撃とが同時に加えられたとは考えにくい。)。

(ア) 被告車の左前部には、上下二か所(地上一・〇三メートル及び同一・三五メートルの位置)に凹損があり、本件事故以前にはそのような損傷は存在しなかった。右皮下出血のうち肩関節及び肘関節のそれぞれ近接した部位はいずれも比較的固い部位であるから被告車の前部に対する反作用として凹損を与える程度の外力を与えたと考えることができる上、それぞれの部位の位置が右凹損の位置関係とほぼ合致している。これに対し、被告眞喜屋は右凹損の一つがアサの頭部との衝突によるものであるかの供述をするが、その内容は必ずしも明確ではなく採用できない。

(イ) アサの左腕外側面の前示各皮下出血が路面との衝突で形成されたと考えると、以下の疑問が生じ、これに対する合理的な説明ができない。すなわち、<1>アサの左腕外側面に前示の皮下出血を与える打撲的外力が道路路面との衝突によるものとすると、アサが衝突後両腕を前を抱えるように後ろに倒れていったとの森口の目撃状況と符合しない上、<2>アサが左腕外側面に打撲的な外力を受けた場合、それは、路面との最初の衝突と考えざるを得ないが、その場合、その衝突に引き続いてアサの頭部も路面に激突することになる。そして、左腕外側面が路面に衝突する姿勢からすると、路面に激突する頭部は、左前頭部、左側頭部のいずれかのはずである。しかし、アサの頭部のうち、右各部位には特に損傷が認められていないし、後頭部に対する強度の外力がどのように加えられたのかの説明がつかない(後頭部と左腕外側面とが同時に路面に叩き付けられる姿勢は背面からの転倒以外には考えにくい。しかし、左腕外側面に皮下出血がありながら、背面には全く損傷が確認されていないのは不自然であり、そうすると、そのような形での転倒はなかったといわざるを得ない。)、という点である。

なお、甲四六号証(上野正彦医師作成の意見書)は、体の左外側面を下にした路面転倒(左腕に対する外力の原因としている。)、右側頭部やや前方から後頭部にかけての外力の存在や右下顎部と路面との衝突の経過をどのように整合させるのかという重要な問題点について言及していない等、到底採用できない。

(ウ) 原告らは、被告車と衝突し、前部が凹損するのであれば当然アサの左腕にも骨折程度の傷害が生ずるはずである旨、衝突部位の反対側(右腕部)に路面との衝突による損傷があるべきなのにそのような負傷はない旨主張するが、前者については必ずしもそのように断ずる根拠はないし、後者についても、後述するようにアサが姿勢を変位しながら倒れていったこと(なお、原告ら自身も、被告車との衝突後、アサは回転しながら倒れた旨主張している。)からすると、右腕部が負傷していなくとも特段不合理ではない。

(エ) アサの死体を検案した畔柳医師自身が、アサの左腕の損傷が被告車との衝突によると考えるのが自然であると判断しており、その根拠も説得的である(証人畔柳医師の供述書)。

エ まとめ

アサは、別紙図面<イ>地点で、左上腕部外側面及び左前腕部外側面を被告車の前部に、右耳介部裏面を被告車の本件ミラー部に衝突され、別紙図面<ウ>地点に転倒し、その際、後頭部と道路路面が激しく激突し、その結果、右側頭部硬膜下血腫の傷害を負ったと考えられる。

(二) 本件事故に至る経過及び事故態様

(1) 結論

被告眞喜屋は、本件道路を環七方面に向かって時速三五キロ程度の速度で走行し、別紙図面<1>地点に至ったときに排気ブレーキを使って減速を始め、<2>地点に至ったとき、の対向車の後方の陰からアサが被告車進行方向右側から左側に横断するのを<ア>地点に発見し、同人との衝突の危険を認知し、これを回避するために急制動措置をとるとともに、左方向に移動するアサを避けようと右ハンドルを切った。しかし、<イ>地点に横断してきたアサとの衝突を回避するには至らず、<3>地点に至ったときに、被告車の左前部がアサの左腕外側面部等に、さらに、本件ミラー部がアサの後方から回り込むようにアサの右耳介裏面にそれぞれ衝突し、アサは<ウ>地点に転倒し、後頭部を路面に激突させた。被告車は<4>地点で停止した。

(2) 理由

前示のとおり、アサが被告車進行方向右側から左側に横断する過程で本件事故が発生したと認定する根拠は以下のとおりである。

ア 前示認定事実によれば、本件衝突時におけるアサの上体は被告車の進行方向左側に向いていたと考えられ、以上によれば、アサは、本件事故直前、被告車進行方向右側から同左側に歩行中であったと考えるのが合理的である(漫然と車道内で被告車進行方向左側を向いて立ち止まっていた状態とは認め難い。)。

イ 被告車と衝突した状況は、前示のとおり、被告車の左前部がアサの左腕外側部に衝突し、被告車の本件ミラー部がアサの右後方から回り込むようにアサの右耳介裏側に衝突したと認められる。右耳介裏側に右部位が到達したのは、被告眞喜屋が衝突直前右ハンドルを切ったために本件ミラー部が右旋回するような動きをしたこと、アサが別紙図面のとおり斜めに本件道路を横断しており、被告車に対して顔の向きが完全な左向きではなかったこと、衝突直前にアサが被告車が迫る状況に気づき、その方向に視線を向けた可能性があること、によるものと考えられる。

ウ 森口は、衝突時、アサが被告車進行方向右側を向いていた、それはアサの顔に肌色の部分が見えたからである旨証言する。本件西側道路脇の歩道上の目撃位置と本件衝突地点との間には相当な距離があると考えられ(甲一一図面と別紙図面との比較)、森口の当時の視力(〇・五)からすると、右証言をもって、アサの顔面が本件衝突時に被告車進行方向右側を完全に向いていたとは言い難く、右耳介裏側が本件ミラー部に衝突した時点又はその直後のアサの左顔面部又は顔面の左側面の肌が見えたに過ぎないものと考えられる。

エ アサは、本件衝突地点から、更に被告車進行方向左側の路側帯内に移動して転倒しているが、被告車が右ハンドルを切っていること、本件ミラー部が被告車進行方向の右回り又は右方向に作用してアサに衝突していること、からすると、被告車進行方向左側にアサが移動する要因としては、アサ自らの動きによるもの以外には考えにくい。すなわち、アサは、被告車との衝突直前に被告車進行方向右側から左側に移動しようという動きであったと考えられる。

オ 本件道路の被告車進行方向の車線は狭あいであり、被告車の運転者にとっては、本件電柱の存在も相まって更に通行の容易でない形状である。被告眞喜屋は時速約三〇キロから更に減速することを予定していたとはいえ、被告車の左側面又は本件ミラー部を本件電柱に接触させないように通過しようと前方ことに前方左側に注意して走行しようとするのが自然であり、被告眞喜屋が本件東側道路の交通状況のみに気をとられながら本件交差点を直進走行するとは考え難い。そのような被告眞喜屋が衝突の危険を急激に感じ、急制動措置をとったことからすると、本件事故直前のアサが、被告眞喜屋の視界の中にある被告車の前方を環七通り方面からJR赤羽駅西口方面に向かって歩いていたとは考えにくい。

なお、被告眞喜屋が急に衝突の危険を感じたとすれば、アサが路側帯から突然車道内に現われた場合が考えられるが、仮にそうだとしても、アサの左腕外側面部が被告車左前部と衝突することの説明がつかない。

2  被告眞喜屋とアサの過失割合

本件道路の幅員は比較的狭く、商店街の中であることもあって、本件交差点又はその周辺部の路上を比較的多くの歩行者が横断する状況にあるが、被告眞喜屋は、そのような本件道路を規制速度を超過する時速約三五キロで走行して本件交差点内に進入し、排気ブレーキによって時速約三〇キロ程度には減速したとはいうものの、前示の道路状況からすると到底交通状況に適合しているとは言い難い速度で走行していたものである。被告眞喜屋は、本件交差点内を直進するに当たっては十分に前方を注視するとともに減速徐行することを心がけ、対向車両の存在によって右前方の視界状況が悪いのであればなおさら注意深く進行していくべきであったにもかかわらずこれを怠ったのであり、本件事故を引き起こした重要な原因は被告眞喜屋の不注意な運転態度にあったといわなければならない。他方、アサも、本件道路を横断するに当たっては、先に足を踏み入れるJR赤羽駅西口方面に向かう車線の交通状況の確認(右方確認)のみならず、次に横断する環七通り方面に向かう車線の交通状況を確認(左方確認)して横断すべきであったのにもかかわらず、左方から走行してくる被告車の動向に全く留意しなかったか又は被告車を認識しつつも安全に横断し終えることができると誤って判断したために、右方から来る車両が通過してすぐに横断を開始したのであり、アサのそのような横断歩行の態様にも、本件事故を発生させた責任の一端があるものといわざるを得ない。

以上によれば、双方の過失割合は、被告眞喜屋が九〇、アサが一〇とするのが相当である(なお、原告らは、アサが本件事故直前に本件道路をJR赤羽駅西口方面に向かって歩行していた旨主張するが、その主張を前提とした場合でも、前方から被告車が走行してくるのに車道内を歩行して正面衝突に至る歩行態様については右と同程度の過失相殺は免れない。)。

二  争点2(損害額の算定)

1  逸失利益 認めない

アサは、本件事故当時、三二一万七九〇〇円の年収を得ていたこと又は将来にわたって得られるであろうことを裏付けるに足りる具体的で合理的な事実を認めることはできず、逸失利益に係る原告らの主張には理由がない。

なお、アサは、本件事故当時、呉服展示販売の仕事に係る能力があったこと、具体的な状況や頻度は不明ではあるがこれに携わる機会を得ていたことが認められ、この点については、逸失利益ではなく、アサの仕事を通じた自己実現の機会を失ったとの観点から、慰謝料の加算事由として考慮することとする。

2  慰謝料 二〇〇〇万円

アサは、一人暮らしをしながら貯蓄や前示の仕事等で生計を立て、前示の仕事や友人関係等で豊かな生活を送っていたにもかかわらず、突然死を迎えなければならなくなった無念さのほか、遺族の悲しみをアサ本人の精神的苦痛として評価し、前示の金額をもって相当と判断した。

3  小計 二〇〇〇万円

4  過失相殺(一〇パーセント控除) 一八〇〇万円

5  相続

原告榎本は九〇〇万円、原告米山及び同名古屋は各四五〇万円である。

6  葬儀費用

相当な葬儀費用として合計一二〇万円を認める。

原告榎本は六〇万円を、原告米山及び同名古屋は各三〇万円を負担したが、被告らに負担させるべき金額は、それぞれ前示のとおり一〇パーセント控除した五四万円と各二七万円である。

7  弁護士費用

本件訴訟の経過や本件事案が事故態様を巡る困難な問題点を有し、原告ら代理人の尽力は相当なものであったと考えられ、本件における相当な弁護士費用としては、原告榎本について一〇〇万円、原告米山及び同名古屋について各五〇万円、合計二〇〇万円をもって相当と認める。

8  合計

以上を合計すると、原告榎本が一〇五四万円、原告米山及び同名古屋が各五二七万円となる。

三  結論

よって、原告らの請求は、被告らに対し、連帯して、原告榎本につき金一〇五四万円、原告米山及び同名古屋につき各五二七万円及び右各金員に対する平成九年一月二七日(本件事故日)から各支払済みまで各年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

(裁判官 渡邉和義)

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